●事業概要
昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て木造住宅の耐震化を市町と一緒に支援しています。
●補助メニュー
【耐震診断】
1.耐震診断・・・・・自己負担20,500円で実施できます。耐震診断費 61,500円のうち 41,000円を補助)
【耐震改修計画の作成・耐震改修工事】※各制度で補助内容が異なります
(既存メニュー)
2.耐震改修計画の作成・・・・・35,000円~70,000円 を補助(一般的な設計費用は概ね10~15万円)
3.耐震改修工事・・・・・・・・工事費の23%~75% を補助。上限276,000円~900,000円
(総合支援メニュー)
2.耐震改修計画の作成
3.耐震改修工事
・・・・・2.耐震改修計画の作成と3.耐震改修工事を併せて実施する場合は工事費の80%を補助します。
●木造戸建住宅耐震改修工事業者リスト(令和2年2月時点)[PDFファイル/94KB]
●事業目的
地震発生時のブロック塀等の倒壊などによる災害を未然に防止するため、県内の市町と連携し、小中学校の通学路にある転倒・倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を行う方へ支援を行います。
●補助対象者
危険なブロック塀等を除却する方(※市町民税非課税者)
●補助対象ブロック塀等
小中学校の通学路に面した部分において、通学路からの高さが1m以上又は擁壁上にある50cm以上のコンクリートブロック塀等で、市町職員が危険と判断したもの。
●補助率
危険なブロック塀の除却にかかる費用で、市町補助と合せて200千円が上限になります。
●補助内容
ブロック等の除却費(※集積までの費用で、廃棄物処分費は含みません)
●長崎県危険ブロック塀除却支援事業[PDFファイル/130KB]
県の助成制度 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
■「安心・安全な買い物環境整備事業費補助金」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内商店街等において、来訪者が商店
街内で「安心・安全」な買い物や飲食等ができる環境を整備するために、商店街等又は
商店街内の事業者が主体となって取り組む設備導入等に必要な経費を支援してもらえる制度です。
【募集期間】令和2年10月26日(月)~ 令和2年12月18日(金)
【 補助対象者 】
①商店街等
原則、別表に記載している120の商店街等組織を指します。
②商店街内の事業者
商店街等のエリア内に所在する店舗等で事業を実施する中小企業者等
【 補助対象事業 】※以下の①~⑤のどれかに該当する事業が対象です。(複数も可)
①密集回避(席数減工事等)
②密閉回避(高機能換気設備導入等)
③密接回避(パーテーション設置等)
④店舗等設備への接触機会低減(自動ドア導入等)
⑤衛生改善(抗菌・抗ウイルスコーティング等)
【補助限度額・補助率】
■補助限度額:
①商店街等 下限100万円 ~ 上限1,000万円
②商店街内の事業者 下限100万円 ~ 上限500万円
■補助率 3/4以内
詳細は長崎県ホームページの下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/461901.html
また、ご不明な点等ございましたら、当社または当社の担当スタッフまでお問い合わせくださいませ。
■「飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金」
長崎県内において飲食店を経営する中小企業・小規模事業者の皆様に対し、新型コロナ等の感染症の拡大リスクを低減させるとともに、「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組を普及させるため、換気設備(窓・換気扇・換気ダクト等)の更新・増設・新設に必要な経費を支援してもらえる制度です。
●申請受付期限:令和2年8月25日(火)から令和2年11月30日(月)まで
※令和2年10月27日(火)、申請期限が令和2年11月30日(月)に延長されました。
●補助率:9/10以内
●補助上限額:1事業者あたり上限200万円(下限額30万円)
※消費税は補助対象外
※店舗数にかかわらず1事業者あたり1回限りの申請となります。
※交付決定日以降に着手(契約・発注)した経費で、令和3年2月26日までに請求・支払行為が完了したものが対象
※換気設備の導入により、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時30㎡)を満たすものが対象
詳細は長崎県ホームページの下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
また、ご不明な点等ございましたら、当社または当社の担当スタッフまでお問い合わせくださいませ。
■長崎県新しい生活様式対応支援補助金とは・・・・・
「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組を普及させる ため、店舗等において
消費者等と接する機会の多い中小企業・小規模事業者 の皆さまに対し、営業継続・再開に向けて導入する
新型コロナ感染症拡大防止対策に必要な経費を、長崎県から支援してもらえる制度です。
10万円を上限として、事業に要した経費(税別)で10分の10以内を補助してもらえます。(※千円未満切り捨て)
詳しくは、下記の長崎県ホームページにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_shinnseikatsushienn/
令和2年6月15日(月) から受付を開始しました。
(令和2年10月30日(金)まで受付期間を延長しました)
【ご案内】
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/07/1596009559.pdf
詳細につきましては、当社または当社の担当スタッフまでお問い合わせくださいませ。
■■対象者■■
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
(1)別表1(8.7更新)[PDFファイル/7KB]に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
■■支援額等■■
・補助率:10分の10以内
・補助上限額:事業に要した経費で、10万円を上限とする。(税は含まない) ※千円未満切り捨て
・申請回数:1事業者につき1回限り
■■対象経費■■
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費とします。
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費など
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年10月30日までに請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・新しい生活様式(咳エチケット等)をお知らせするためのポスター作成経費 など
※同一経費で、国、県、市町等が助成する他の制度と重複する場合は対象となりません。
■■受付期間・場所■■
受付期間:令和2年6月15日(月)から令和2年10月30日(金)まで
※事業対象期間は令和2年4月1日~10月30日まで
受付場所:長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター(コールセンター)
電話番号:0120-853-258
※申請は郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛
※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします。
◇◇その他の各種支援制度◇◇
長崎県耐震・安心住まいづくり支援事業
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/04/1586393426.pdf
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