リフォーム補助金

■『住宅省エネ2023キャンペーン』

 

住宅省エネ2023キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事業の総称です。

 

 

①《 国土交通省 》こどもエコすまい支援事業

 

こどもエコすまい支援事業とは、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。

 

≪概 要≫

■新築:子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、ZEH住宅の取得に100万円補助

■リフォーム:すべての世帯を対象に、原則最大30万円補助

(子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は上限を最大60万円まで引き上げ)

 

≪対象者≫  令和4年11月8日以降に「対象工事」に着手し、申請した方

 

≪受付期間≫ 令和5年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)

 

 

こどもエコすまい支援事業HP

 

 

 

②《 経済産業省・環境省 》先進的窓リノベ事業

 

既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることにより、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準水準の省エネルギー性能確保への貢献を目指します。
なお、本事業は、高効率給湯器導⼊促進による家庭部⾨の省エネルギー推進事業(経済産業省)及びこどもエコすまい支援事業(国土交通省)と連携し実施します。

 

先進的窓リノベ事業HP

 

 

 

③《 経済産業省 》給湯省エネ事業

 

消費者等による高効率給湯器の導入を促進する取り組みに係る設備の導入に要する経費の一部を補助する事業です。

 

給湯省エネ事業HP

 

 

 

 

 

 

 

2022年11月28日

【重要】こどもみらい支援事業は補助金申請額が予算上限に達したため​、​交付申請および交付申請の予約の受付を終了しました。​

 

『こどもみらい住宅支援事業』

 

こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、​
子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や​
住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う​
負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。

 

 

こどもみらい住宅支援事業の概要
補助金の申請手続きは、登録事業者(工事施工者や販売事業者)が行います。
一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。

 

■補助額

 ①注文住宅の新築  ②新築分譲住宅の購入・・・住宅の省エネ性能等に応じて60万円から100万円

 ③リフォーム・・・実施する補助対象工事および発注者の属性等に応じて5万円から60万円

■交付申請者

    こどもみらい住宅事業者として予め事務局に登録した者

■対象期間

●契約期間 2021年11月26日 ~ 遅くとも2023年3月31日(延長されました)

●着工期間 事業者登録以降

●交付申請期間 2022年3月頃 ~ 遅くとも2023年3月31日(延長されました)※ 

(交付申請の予約 2022年3月頃 ~ 遅くとも2023年2月28日(延長されました)

 

 

●1申請あたり対象工事の補助額合計が50,000円以上で申請可能

●子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築は最大60万円、リフォーム(年齢制限なし)は

   最大30万円の補助額を付与。
※一定の要件を満たす場合、子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築上限100万円の特例
●子育て世帯・若者夫婦世帯がリフォームを行う場合等に上限45万円~60万円の補助額特例あり。
●子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築、リフォームで、2022年11月26日から2022年10月31日
までに契約の締結し、事業者登録完了日以降に着工した工事が対象。

 

 

適用要件等、詳細につきましては国交省HPにてご確認ください。

 

こどもみらい住宅支援事業制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『リフォームの減税制度』

 

●住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合

(1)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れたことにより入居が遅れた場合でも、適用要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。

 

(2)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、適用要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 

 

適用要件等、詳細につきましては国交省HPにてご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

 

 

 

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